ふるさと納税について
ふるさと納税は、自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するための制度です。
住所地へ納税する住民税を実質的に移転する効果がある仕組みですが、寄附金税制を活用していますので、法律上は、寄附とそれに伴う税の軽減を組み合わせたものです。
可能です。ふるさと納税を行うことができる自治体には制限はありません。
益子町をはじめ、日本全国の自治体(都道府県・市区町村)へふるさと納税を行うことができます。
ふるさと納税を行うことができる自治体の数には制限はありません。ただし、「寄附金控除」の額には、寄附をした人の年収に応じて上限がありますのでご注意ください。
また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。なお、自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となるものです。
いつでもふるさと納税を行うことができます。
ただし、税の軽減については、「1月~12月」の年単位となりますので、例えば本年の1月にふるさと納税を行った場合は、その年の12月までの1年が経過した後に、その1年間の所得に対する課税の中で取り扱われることになります。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安や控除額の計算シミュレーションは総務省HPでご確認いただけます。
受けられる寄附金控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によります。
具体的な上限額の計算は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。
また、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される、ふるさと納税額の目安一覧と、収入と家族構成・寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートを掲載していますので参考にしてください。
いいえ。最低自己負担となる適用下限額の2,000円は、一回の寄附毎ではなく年間の寄附に対しての負担になります。
寄附金の使い途のページで詳細にご案内しております。
ご入金(決済)完了後、お礼品を手配します。お申込みのみで入金が完了していない場合は、お礼品の確保は出来かねます。また、入金のみでお申込みが完了していない場合も同様にお礼品の確保はできません。あらかじめご了承ください。